よくあるご質問
土地家屋調査士へのよくあるご質問について代表的なものをまとめました
相続登記義務化に関するQ&A
Q1:親が亡くなりました。まずは何をすればいいですか?
A1:まずは「不動産がどこにあるか」 「名義が誰になっているか」「建物が登記されているか」を確認することが大切です。相続した不動産には、相続登記が必要になる場合があります。
また、古い土地では境界が不明だったり、未登記建物が見つかるケースもあります。当法人では、不動産の現況確認や測量、表示登記に関するご相談を承っております。
Q2:相続登記をしないとどうなりますか?
A2:2024年4月から、相続登記が義務化されました。正当な理由なく放置すると、過料の対象となる可能性があります。
また、「売却できない」「相続人が増えて手続きが複雑になる」「空き家の管理が難しくなる」など、将来的なトラブルにつながることがあります。
Q3:相続した土地の境界がわかりません。大丈夫でしょうか?
A3:はい、まずは現況確認をおすすめします。
古い土地では、「境界標が見つからない」「隣地との境界が曖昧」「面積が実際と違う」といったケースがよくあります。
土地家屋調査士は、測量や資料調査を行い、境界確認をサポートします。
Q4:空き家を解体した場合、何か手続きは必要ですか?
A4:はい、「建物滅失登記」が必要です。建物を解体したあと、法務局へ建物がなくなったことを登記します。
土地家屋調査士が申請代理を行うことができます。
Q5:相続した土地を兄弟で分けたいのですが、できますか?
A5:土地を分けて利用・売却する場合、「土地分筆登記」が必要になることがあります。その際には、「測量」「境界確認」「分け方の検討」などが必要になります。土地の形状や接道状況によっては、分け方に注意が必要な場合もあります。
Q6:相続した土地を売る前に測量したほうがいいですか?
A6:はい、売却前の測量はおすすめです。境界を明確にしておくことで、「買主が安心できる」「契約が進みやすい」「後々のトラブル防止になる」というメリットがあります。
Q7:相続登記に関して、土地家屋調査士にはどんな相談ができますか?
A7:土地家屋調査士は、不動産の「表示に関する登記」や測量の専門家です。例えば、「土地や建物の測量」「境界確認」「建物表題登記」「建物滅失登記」「土地分筆登記」「地目変更登記」などのご相談が可能です。
Q8:相続登記そのものもお願いできますか?
A8:所有権移転などの相続登記は、「司法書士」の業務になります。
当法人では、必要に応じて司法書士と連携しながら、土地・建物の調査や表示登記をサポートしております。
土地の登記に関するQ&A
Q1:以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
A1: 境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので、日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行った上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
Q2:自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいですか?
A2:あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認することができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認してください。
Q3:登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいですか?
A3:田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更登記」を申請します。
Q4:隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
A4:複数の土地を一つの土地にする「合筆(ごうひつ)登記」を申請します。
ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなどの条件があります。詳しくはご相談ください。
Q5:所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
A5:売却する面積・土地の形状に応じて土地を分割する「分筆(ぶんぴつ)登記」を申請します。
Q6:費用について教えてください。
A6:価格ページに最低限かかる費用を記載しています。但し、土地の面積や状況(都市部・農村部・山林部)に応じて費用は異なりますので、見積依頼をしていただければと思います。
建物の登記に関するQ&A
Q1:この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
A1: 建物を新築した場合には、「建物表題登記」 を行います。
Q2:自宅を2階建てに増築しました。どうしたらいいですか?
A2:建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表題部変更登記」を行います 。
Q3:古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
A3:建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。
Q4:親が亡くなり相続登記をしようと思っています。建物を20年前に新築しましたが、建物登記がされていないことわかりました。どのようにすれば相続登記できますか?
A4:まず建物表題登記をすることが必要です。20年前に新築した当時の図面などがあれば登記する際の資料となりますので、お探しいただければと思います。
※新築当時の図面がなくとも登記は可能ですが、建物を測定するなどの費用が別途発生いたします。
相続土地国庫帰属制度について
相続した土地について、
「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど負担が大きい」
といった理由により土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
※相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月からスタートしました。
Q1. 一言で「相続土地国庫帰属制度」とは何でしょうか?
A1:「所有者不明土地」の発生を予防するため、相続したが管理ができないような土地を所有者の申請によって国庫に帰属させる制度です。
Q2:親から相続した不動産の所在や現地の状況を詳しく知りたいのですが、どうしたらいいですか?
A2:不動産に関する情報は、法務局で登記事項証明書や地図の証明書等が取得できます。しかし、実際の場所や実態を把握することが困難なときは、全国の土地家屋調査士にご相談いただくことでお手伝いが可能です。こちらから全国の土地家屋調査士を検索することが可能です。
Q3:帰属させたい土地の境界がはっきりしないのですが、どうしたらいいですか?
A3:登記記録のある土地であっても、境界が曖昧なままである土地も数多くあります。その場合は、筆界(境界)の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。土地家屋調査士の業務として対象となる土地の境界を明らかにいたします。
Q4:土地家屋調査士は承認申請書を作成することは可能ですか?
A4: 承認申請書の作成をすることができるのは弁護士・司法書士・行政書士と定められています。しかし、土地家屋調査士は筆界の専門家として、土地の所在や筆界に関する相談を受けることはできます。
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